不動産を売却する
2つの方法

維持管理にコストがかかる、固定資産税がかかる、適切に管理しないとさまざまなトラブルの元になるなど、
空き家の放置は百害あって一利なしと言えます。
たとえ、それが親から相続した実家であっても、もし、そこに住むことがないのであれば、売却などを前向き
に検討すべきでしょう。ここでは、長崎市を中心に諫早市、大村市、時津町、長与町などのエリアで不動産売
買を手がける「フジイ住研」が、相続・空き家物件対策についてお伝えします。

相続物件の売却について

相続した物件を空き家として
維持するデメリット

よく言われることですが、誰も生活していない家は劣化が早いものです。
相続した実家が遠方にあるからと、適切な管理を怠ると建物はすぐに傷んでしまいます。そうなってからでは、修繕やリフォームにも膨大なコストがかかるでしょう。もちろん空き家にするデメリットはそればかりではありません。使わなくても住まなくても、毎年のように出ていく固定資産税が厄介です。
しかも、昨今の法改正で倒壊の危険度が高い空き家には更地と同じ6倍もの固定資産税が課されるようになりました。こうなると、実家は資産どころか金食い虫に……。また、ご自身が亡くなった後も家が残る以上、相続人が増えていきます。一方、築年数が経過すればするほど、家の資産価値は目減りしてしまい、さあ売却でもと思ってもそのときには値が付かなくなっているということにもなりかねません。そうならないためにも、誰も住まないような家はすぐに売却して、現金に換えるのが得策です。

相続不動産の売却に
かかる費用とは?

結論から言えば、相続した不動産でも、そうでない不動産でも、売却にかかる費用はまったく同じです。
相続したものだからといって、通常とは別に何か出費があるというわけではありません。

不動産売却時に売主が
負担する主な費用

仲介手数料
売却が成立した際に不動産会社に支払う手数料
印紙代
契約書に貼付する印紙の代金
司法書士費用
物件の抵当権、担保権を抹消するために司法書士に支払う代金
不動産譲渡所得税
土地や建物を売って、利益が出た場合にかかる税

空き家物件について

放置しては百害あって一利なし──それが空き家の実態です。では、空き家の何が問題なのでしょう。
また、その打開には何が必要なのでしょうか。

  • 空き家をお持ちの方へ

    空き家をお持ちの方へ

    空き家問題をどう解決するかはケースバイケースで一概には言えません。
    もし、築年数がそれほど経過しておらず修繕などが必要のない場合は他人に賃貸して家賃収入を得るということも可能でしょう。しかし、賃貸はビジネスなので空室などのリスクを覚悟しなければなりません。やはり、誰も住まないのであれば、できるだけ早く売却するのが得策でしょう。資産価値が低下する前に売却できれば、相応の高値が付くからです。

  • 空き家をそのままにしない

    空き家をそのままにしない

    空き家を管理せず放置しておくと、建物の傷みが加速し修繕やリフォームに余計な出費がかかるようになります。また、行政から「特定空家」に指定されると、通常の6倍と更地と同じ高額な固定資産税が課されることに。さらに、放火や犯罪の発生、不法投棄、景観の悪化などさまざまなトラブルを招き、地域社会のお荷物になりかねません。また老朽化が極度に進んだ建物には倒壊などで第三者に危害を及ぼす恐れもあります。仮にそうなった場合は補償問題に発展しかねません。

  • 空き家対策特別措置法とは?

    空き家対策特別措置法とは?

    平成27年の法改正(空家対策特別措置法施行)で、空き家への風当たりが一層強くなりました。
    たとえば、適切に管理されていない古い空き家には倒壊の恐れや防犯上、衛生上の問題、景観を損なうといったリスクがあることから、同法ではこうした空き家を「特定空家」として位置づけ、固定資産税の軽減措置から除外しています。また、倒壊の危険性が高い老朽化物件については自治体が所有者に指導を行いますが、それに応じない場合は強制的に解体・撤去工事が行われます(強制執行)。もちろん、工事費用は所有者の負担となります。

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