仲介売却について

仲介売却とは、お客様のご依頼により不動産会社が一般の購入希望者を探し、成約に至るとお客様が依頼先である不動産会社に仲介手数料を支払う仕組みのこと。依頼を受けた不動産会社は折り込みチラシやネット広告、不動産流通ネットワークなどの情報網を活用して購入希望者を募り、契約手続きを経て、売却を成立させます。
仲介売却は
こんな方におすすめ
-
1
事情があって今の家を
売らなくてはならない- 家族を伴っての転勤で、自宅を手放すことになった
- 今住んでいる街がとても不便ですぐ引っ越したい
- 子どもが増えたので、広い家に住み替えたい
- 相続した実家が空き家のままで管理に困っている
-
2
今すぐにでも家を売りたい
- 実家を相続したが、住む予定がないので売りたい
- 離婚が決定。
財産分与しなくてはならないので今の家を売りたい - 住宅ローンや税金の支払いが苦しいから、自宅を売りたい
- 別の不動産会社に売却を依頼したがいつまで経っても売れない
-
3
不動産の売却で悩みや不安がある
- 今売るのと、将来売るのはどっちがいいんだろう……
- ご近所に知られずに売却できるか心配
- 相続人が不明だが、なんとか売れないだろうか……
- 賃貸すべきか、売却すべきか……
仲介売却のメリット
売主自身が売値を 任意に設定できる!
所有する不動産を売って現金化するには、不動産会社に直接、不動産を買い取ってもらう「買取」を利用する方法もあります。
この買取のよいところは、購入者を探す手間や時間がかからず、すぐに現金に換えられる点。反面、仲介売却と比べどうしても
買取価格は数段低くなります。売主自身が売値を任意に設定できる仲介売却とはここが大きく異なるところ。
売れるまで数ヶ月程度かかったとしても、できるだけ高く売りたいということであれば、仲介売却を選択するのがベターです。
ご相談・無料査定から
売却までの流れ
-
01
お問い合わせ・無料査定のご依頼
当社へのお問い合わせ・無料査定のご依頼は下記の電話番号メールからご相談ください。
この際、現地査定の日程をご相談させていただきます。ご不明な点はご依頼の際に担当者におたずねください。
査定費用は無料で行っておりますのでお気軽にご相談ください。 -
02
現地調査
ご指定いただいた日時に、当社スタッフが現地調査にお伺いします。
お急ぎの場合などは、「簡易査定」と言ってお客様からいただいた情報と市場相場から算定することも可能
なのでこちらもご検討ください。 -
03
査定価格のご提示
土地や建物の状況、住宅設備、周辺環境、市場相場価格、過去の事例などを加味し売却予想価格を算定し
お客様に提示いたします。 -
04
お打ち合わせ
お客様と売却の進め方についてお打ち合わせさせていただきます。
また、売却に際して必要となる各種書類など、重要事項について担当者よりご説明いたします。 -
05
媒介契約の締結
査定価格やお打ち合わせの内容にご納得いただいた上で、当社と「媒介契約」を締結していただきます。
なお、媒介契約には下記のように3つの形態があり、任意にお選びいただけます。- 専属専任媒介契約
- 当社が単独で仲介を行う契約です。
- 専任媒介契約
- 当社が単独で仲介を行う契約ですが、お客様が独自に買主を見つ
けた場合は、当社を介さずにご契約いただけます。
- 一般媒介契約
- 当社を含め、複数の不動産業者へ仲介を依頼していただけます。
-
06
販売・広告活動
売却をご依頼いただいた不動産について、新聞、チラシ、ネットなどを活用して物件情報を発信します。
なお、販売活動に伴う広告費用などは一切かかりませんのでご安心ください。フジイ住研が主に活用する
広告媒体など新聞・雑誌広告
インターネット(自社サイト・不動産関連サイト)
地域フリーペーパー
オープンハウス
DM(ダイレクトメール)
折り込みチラシ・ポスティング
点頭掲示・看板
-
07
売買契約の締結
お客様と買主の方との間で価格や引き渡し条件などの交渉・調整を行い、合意に至ったらいよいよ売買契約を
結びます。 -
08
引き渡しご準備
売買契約締結後、迅速に物件のお引渡しができるよう、当社が責任をもって確実に移転登記や抵当権抹消を行
います。 -
09
決済・お引渡し
買主様に代金をお支払いいただいた上で、物件の所有権移転手続きを実施。また、同時に売主であるお客様に
は物件と鍵をお引渡しいただきます。こうして予定の手続きを終えると、仲介売却は無事、完了となります。
任意売却について

ご自宅の権利書(登録済証)をご覧いただくとわかると思いますが、住宅ローンを利用して土地や建物を購入した場合には、ここに「抵当権」が記されているはずです。この抵当権を持っているのは、ほとんどが銀行などの金融機関ですが、名義人である方が何らかの理由で月々の返済を怠り、滞納状態が続くと金融機関は抵当権にしたがって当該の不動産を差し押さえ、競売にかけようとします。
任意売却とは、こうした場合に不動産業者が債務者(名義人)と債権者(金融機関)の間を取り持つことで、家や土地を競売にかけず、なおかつ債務者、債権者、不動産購入者(売却先)が納得のいく価格で取引を進める手法です。競売では二束三文で土地と建物を手放すことになってしまいますが、任意売却なら住宅ローンに充当できる若干の資金を確保できるので、最悪の事態に至らなくて済みます。
住宅ローン返済に危険信号が
点灯していませんか?
-
1
深刻度:要注意レベル
- 毎月の返済が家計を圧迫している
- 住宅ローン、自動車ローン、税金──軒並み滞納中
-
2
深刻度:警告レベル
- 金融機関から督促状が届くようになった
- 金融機関から一括返済の請求が送られてきた
-
3
深刻度:緊急事態レベル
- 自宅が差し押さえられてしまった
- 「競売開始決定通知書」が裁判所から届いた
任意売却が可能な期間
滞納 期間 |
状況 |
---|---|
ローン 滞納直前 |
住宅ローンの返済で家計が苦しくなっている月々の返済はなんとか続いているものの家計が苦しい状態。 |
3ヶ月まで | 度重なる滞納で、金融機関から督促が届くようになる督促状や催告状が届いているのに、これを無視し続けていると金融機関は「支払いの意思がない」とみなして、競売の手続きを進めます。 |
4ヶ月まで | 競売の開催通知が届くこの通知を無視し続けると4~5ヶ月後には土地と建物が競売にかけられることになります。 |
5ヶ月以上 オーバー |
裁判所の執行官が調査に訪れる競売直前には裁判所から執行官が家や土地を調査しに訪ねてきます。 |
任意売却へ 後戻りできないポイント |
|
競売スタート |
競売と任意売却の比較
競売が行われると債務者に不利な状況が生じますが、任意売却によりそうしたリスクの多くが回避できます
競売 | 任意売却 | |
---|---|---|
残債 | 二束三文とも言える安値で売却させられるので、残債の返済に充てられるだけの資金が得られません。 | 市場価格に近い売値が付くので、ある程度、残債に充てるだけの余裕が持てます。 |
返済 方法 |
原則として残債の返済方法について交渉できません。完済まで厳しい状況が続くことも覚悟する必要が。 | 売却で得た資金を残債の一部として充てられたため、今後の支払い負担は軽くなります。 |
プライバシー | 官報や新聞などに競売情報が掲載されるため、第三者に事実を知られてしまうことも。 | 任意売却は秘密厳守で進められるため、他人に知られることがありません。 |
立ち 退き |
買主の都合ですぐにでも立ち退かなければならないことがあります。 | 売主の事情、都合がある程度考慮されるので、立ち退きを無理強いされることはありません。 |
引越し費用 | 立ち退き料はゼロ。引っ越し費用は自分で用意しなければなりません。 | 交渉次第で引っ越し費用を確保できる余地も。 |
将来 | 競売で財産の大半を失うため将来の見通しもつきません。 | 生活を軌道に乗せるだけの元手を残せるので、将来にも希望が持てます。 |
不動産売却時にかかる
諸費用について

不動産売却では仲介手数料、印紙代などの費用が発生します。
また、譲渡で売却益が生じるので譲渡所得税もかかります。
こうした諸費用を念頭に置いておきましょう。
-
印紙代
契約書に貼付する印紙の代金です。なお、印紙税額は契約書に記載されている金額によって下表のように決まります。
たとえば3000万円の売買契約書には1万円分の印紙が必要になります。契約書の
記載金額印紙税額 50~100万円 500円 100~
500万円1,000円 500~
1,000万円5,000円 1,000~
5,000万円1万円 5,000万円~
1億円3万円 1~5億円 6万円 5~10億円 16万円 10~50億円 32万円 -
仲介手数料
売却が成立した際に不動産会社に支払う手数料です。売却金額により料率が変わりますが、一般的に400万円を超える物
件の場合は、売却金額の3%+6万円が仲介手数料となり、4,000万円の物件であれば<4,000万x3%+6万円>=126万円+
消費税になります。なお、この計算式は簡易なもので、宅地建物取引業法では、より詳細に規定されています。 -
司法書士費用
住宅ローンを利用して住宅を購入している場合は、土地と建物に抵当権、担保権などが設定されています。この抵当権、
担保権を抹消するには司法書士に依頼する必要がありますが、その際には数万~10万円程度がかかります。なお、金額は
抹消する登記が多ければ多いほど高くなるのがふつうです。 -
譲渡所得税
土地や建物を売って、利益が出た場合にかかる税が譲渡所得税。売却金額全体に課税されるのではなく、売却金額から諸
費用を除いた課税譲渡所得にかかります。なお課税譲渡所得とは課税譲渡所得=
譲渡額-取得費-譲渡費用-特別控除区分 所有期間 税率 長期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において5年超 課税譲渡所得×20%
(所得税15%・住民税5%)短期譲渡所得 譲渡した年の1月1日において5年以下 課税譲渡所得×39%
(所得税30%・住民税9%)
お問い合わせ
無料査定を実施中ですので
お気軽にご相談ください。
査定の依頼はメールまたはLINE、お電話の3つより承っております。
また、物件や売却などのご質問がある方も丁寧にご対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
-
お電話からお問い合わせ
-
メールからお問い合わせ
-
LINEで簡単お問い合わせ
営業時間:9:00~18:30
定休日:日曜・祝日(事前にご連絡いただければご案内できます)